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東村山市
東村山市で木の廃材や石膏ボード、グラウスールやタイルなどの建築廃材やオフィス家具や店舗の什器や調理機器などの産業廃棄物まで個人・法人問わず少量から回収しています。
当社は他社と違い産業廃棄物の無料回収や買取も行っています。東村山市内で出る産廃ならぜひ一度当社へお任せ下さい!
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東村山市の回収事例
東村山市のお客様の声
庭石やレンガなどをまとめてお願いしてもらいました。まずLINEでできた事がビックリでした!!当日は到着の前に電話も入れてくれ、サッと作業をしてトラックに運び込んでいました。助かりました。
まず、悪天候にもかかわらずこちらのワガママで日程を組ませていただき作業終了まで本当にありがとうございました。近所への配慮や丁寧な作業に温かい気持ちになりました。
3社見積もりをとりましたが、一番安かったです。当日、作業の内容にドキドキしましたが、清潔感のある男性2人迅速丁寧な作業をしてくれました。また機会があれば利用させてください。
東村山市の対応エリア詳細
・青葉町・秋津町・恩多町・久米川町・栄町・諏訪町・多摩湖町・野口町・萩山町・富士見町・本町・美住町・廻田町
こんなお悩みでご相談されることが多いです。
・役所で捨てられなく困っている
産業廃棄物や建築廃材は基本的にどこの自治体での回収は行っていません。産業廃棄物収集運搬の許可を持っている会社に頼む必要があります。
・リフォームで出た少量の建築廃材がある
他社で少量の建築廃材を頼んだ際には2t車の高額な運搬費と処分費用になってしまいますが、当社では少量だけでもお気軽にご依頼出来る料金設定になっています。少量の際にはkgの重さでその場で分かりやす計量致します。
・もっと安い会社を探している
いままで頼んでた所が適正価格か確かめたい、または今より安い会社を探している。そんな方からのご依頼を多く頂いております。当社では業者様など何度もご依頼頂く方や一度に多く出される方の場合には特別価格にてご提案しています。
東村山市で産業廃棄物が安く捨てられる理由とは?
1、多くの処分場と契約している
「なぜ他社より東村山市で産業廃棄物を安く捨てられるの?」とよく言われます。それは当社が東村山市周辺の安い処分場と多く契約しているからです。
また当社は解体業も行っている為、産業廃棄物の回収以外にも多くのゴミを処分場に持って行く為、単価が安く捨てられるのです。
2、東村山市の近くに会社がある
当社は本社は立川市にありますが、資材置き場は産業廃棄物の処分が安い埼玉県所沢市にあります。所沢市の資材置き場から東村山市まで15分ぐらい距離です。回収までの距離が近い=経費が安くなるのでその分、運搬費などが安く済みますお客様に還元出来るのです。
3、広告費をかけていない
広告費をかければお客様に負担がかかってしまいます。そこで当社では一切の広告費を使用していません。またホームページも自作です!
このような方法で他社よりも安く、早く、建築廃材・産業廃棄物の回収が可能なのです。
東村山市の産業廃棄物を無料回収!
東村山市内にある自宅や店舗、オフィスなどの産業廃棄物を捨てる際にお金を払っていませんか?当社では一部ではありますが、無料回収や買取を行っています。
こちらはオフィスで使用されていたスチール製のロッカーです。当社ではお客様がトラックまで運んできていただければ古くても壊れていても無料回収しています。(少量の場合には運搬費のみかかります)また店舗などので使用されている流し台やガスコンロ、フライヤーなども無料または買取をしています。産業廃棄物お金を払って捨てるのではなくぜひ当社の無料回収をご利用下さい。
無許可業者にはご注意
東村山市で無許可で産業廃棄物を回収している業者は沢山います。無許可の業者に依頼するとその業者だけではなく排出者も罰せられます。
こんな業者は要注意
- HP会社概要が無い(住所や許可番号が無い)
- 便利屋さんは無許可の所が多いです。
- チラシの不用品回収業者
カイテキ産廃はもちろん許可を持っていますのでご安心して依頼ください。
・産業廃棄物収集運搬 第13-00-177013
東村山市のその他のゴミについて
東村山市でも他の自治体と同様に、廃棄物の処理にあたっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に従って、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。もしこの法律に違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科の判決が下されることもあり得ます。なお事業活動の際に生じた生ゴミや燃えるゴミなどは一般廃棄物の処理を業者へ依頼するのであれば、東村山市が許可した一般廃棄物処理業許可業者に委託する必要があります。それに該当する業者については、市の公式ホームページに掲載されている一覧表で知ることができます。
ただし1回の排出量が規定量の範囲にとどまる少量排出事業者であれば、市が運営する収集サービスを利用することが可能です。具体的には、燃やせるごみと燃やせないごみ、そして容器包装プラスチックの規定量は、それぞれ45リットルの袋で2袋まで。またペットボトルは45リットルの袋で1袋相当分、ビンや缶または有害物はそれぞれ45リットルの袋で1袋相当分、さらに古紙および古着は各1束程度までに、規定されています。もし市の収集を希望するのであればこれらの規定量と実際の排出量をよく確認した上で、「事業系一般廃棄物収集等(新規・変更)申込書」に必要事項を記載し、環境資源循環部ごみ減量推進課へ申し込むことが求められます。